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2012-03-01 08:30 | カテゴリ:未分類
なんだかんだで確定申告の時期になりました。
先日、確定申告無料相談会に行ってきました。
あっ、もちろん、相談に行ったのではなく、担当税理士として相談を受ける方です。

担当させていただいた方の半分は給与所得者で、あと半分は年金所得(雑所得)の方々でした。
で、これらの方すべて、医療費控除対象者でした。
家族みなさんが結構かかっているらしいのですが、中には結構な金額の方もおられましたね。
医療費控除には少し注意が必要です。
例えば、入院にかかる費用の場合は、差額ベッド代では医師の判断で個室を使用する場合(病状による場合や、病院の都合で相部屋が使えない場合など)などは控除対象となりますが、本人の意向で個室に入った場合などでは控除対象とはなりません。
入院中の食事代も、病院から患者に出される食事の代金は対象となりますが、外で買ってきた飲食代や親族が付添人となる場合のその付添人に出した食事代などは対象外です。

また、お薬代も控除対象となりえるのですが、たとえば健康増進のためのビタミン剤とか栄養ドリンクなどは対象外となります。
それと、お医者さんに通うための電車賃やバス代も控除対象となりますので、その日にお医者さんからもらう領収書の片隅にでもメモ書きされるようにしてください。

このように、医療費には何でもかんでも控除対象となるわけではないので注意してください。また、逆に「これも医療費に含むの?」というようなものも控除対象となる場合もありますので、わからないことがあれば最寄りの税務署や税理士に相談または確認してくださいね。

医療費控除には領収書は必須です。日ごろからきちんとファイルなどに、利用者ごと、内容ごと(『通院』とか『〇〇のため入院』とか『〇〇薬局薬代』とか)に整理して保管するように習慣づけましょう。

あと、すでにご存じの方は多いと思いますが、平成23年度から、年金生活されている方公的年金等の収入が400万円以下でかつその他の所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくてもよいこととなりました
ただ、この場合、住民税の申告が必要となりますので、注意してください。

年金をもらっておられるお父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃんがおられる方は気を付けてあげてくださいね。

税務署で確定申告手続きをされる方は、例年、提出期日(3月15日)が近づくにつれて込み合ってきますので、なるべく早めに行かれることをお勧めします。
あるいは、電子申告を利用すると便利ですよ。 
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